第1条
ドイツ、オーストリア・ハンガリー、ブルガリア、トルコを一方とし、ロシヤを他方とする双方は、互いにおける戦争状態が終結したことを宣言する。これよりのちは、双方は平和的・友好的関係となる。
第2条
双方は、他方の政府または公共的あるいは軍事的組織に対し、何らの敵対的な扇動や宣伝を行わないこととする。この義務がロシヤに適用される限り、この条項は四ヶ国同盟に占領された地域においても有効である。
第3条
第1節 かつてロシヤに帰属していた地域のうち、双方の合意によって引かれた境界線の西側にある地域は、もはやロシヤの統治権の対象とはみなされない。
この境界線は、本条約の主要な一部とみなされる地図上に図示されるものとする。正確な線引き作業は、独露共同の委員会によって行われるものとする。
第2節 その地域がかつてロシヤに領有されていたという事実によって、その地域におけるいかなる義務もロシヤから転嫁されるということはない。
第3節 ロシヤはこれらの地域内部の関係に対していかなる妨害も行わない。ドイツとオーストリア・ハンガリーは、これらの地域の将来的な体制については、その地域の住民の同意に基づいて決定されることを期待する。
第4条
第1節 全面講和が締結され、ロシヤの動員解除が行われたのちは、可能な限り速やかにドイツは第3条第1節に規定された境界線の東側から撤退するものとする。ただし本条に規定された例外を除く。
第2節 ロシヤは、東アナトリアの諸州からの即時撤退およびそれら諸州のトルコへの合法的な復帰に対して、最大限の努力を払うものとする。
第3節 さらに、エルデハン、カルス、バトゥーミ地域においては、ロシヤ軍部隊の撤収は遅滞なく行われねばならない。ロシヤはこれら地域の国内的・国際的関係の再構築を妨げてはならない。
この再構築は当該地域の住民によって、近隣諸国、なかんずくトルコの同意に基づいて行われる。
第5条
第1節 ロシヤは遅滞なく総動員解除を行わねばならない。この対象には、最近になって現政権によって組織された部隊(訳注、赤衛軍のこと)も含まれる。
さらにロシヤは、海軍の艦艇をロシヤの港に帰港させ、全面講和の締結まで港内にとどめておかねばならない。それが不可能な場合は、それらの艦艇を直ちに武装解除せねばならない。
四ヶ国同盟と戦争状態にある諸国の艦艇は、それらがロシヤの支配下にある限りにおいて、ロシヤの艦艇とみなされる。
第2節 全面講和の締結までは、北極海の封鎖海域はそのまま残される。
バルト海と、ロシヤの勢力が及ぶ範囲の黒海においては、機雷の掃海は直ちに着手されねばならない。上記の海域における商船の航海は自由であり、直ちに再開されねばならない。
さらに詳細な規則の制定のために混成委員会を設立する。これは特に、制限航路について商船に周知させることを目的とする。
航路においては常に浮遊機雷を除去せねばならない。
第6条
第1節 ロシヤは、直ちにウクライナ人民共和国との和平を講ずる義務を負う。またロシヤは、ウクライナ人民共和国と四ヶ国同盟各国との間の講和条約を承認する義務を負う。
ウクライナの領域からは、ロシヤ軍部隊とロシヤ赤衛軍は遅滞なく撤収せねばならない。ロシヤは、ウクライナ人民共和国政府あるいはその公共団体に対するあらゆる扇動や宣伝を停止せねばならない。
第2節 さらに、エストニアとリヴォニアからも、ロシヤ軍部隊とロシヤ赤衛軍は遅滞なく撤収せねばならない。
エストニアの東部国境は、大枠においてナルヴァ川に沿うものとする。リヴォニアの東部国境は、大枠においてペイプス湖とプスコフ湖に沿い、プスコフ湖の南西端に至り、ついでリューバン湖をリヴェンホフの方向へ横切ってドヴィナ川へ至るものとする。
エストニアとリヴォニアは、当面ドイツの警察権力の支配下に置かれるものとする。これは両国内の安全がしかるべき国家組織によって保障され、公共的な秩序が成立するまでの期間に及ぶ。
ロシヤは直ちに、拘束されあるいは流刑に処せられたエストニアとリヴォニアの住民を解放し、両国に属する流刑者全ての安全な帰還を保障せねばならない。
第3節 フィンランドとオーランド諸島からロシヤ軍部隊と赤衛軍は直ちに撤収せねばならない。これはフィンランドにあるロシヤ艦隊・ロシヤ海軍部隊の基地にも適用される。結氷によって艦艇のロシヤの港への移送が不可能な場合は、艦艇上には最低限の部隊のみを残さねばならない。
ロシヤは、フィンランド政府、あるいはその公共団体に対するあらゆる扇動や宣伝を停止せねばならない。
第4節 オーランド諸島に建造された要塞は、可能な限り速やかに撤去されねばならない。これらの諸島の恒久的非武装化、またこれら諸島における軍事技術的・航海補助的扱いについては、特別な合意がドイツ、フィンランド、ロシヤ、スウェーデンの間でなされるものとする。
ただし、ドイツの希望において、バルト海に面する他の諸国ともこの問題に関しては話し合われるべきであるという了解があるということを確認する。
第7条
ペルシャとアフガニスタンが自由で独立した国家であるという観点に基づき、双方は互いにこれら諸国の政治的・経済的独立と領土の不可侵性を尊重すべき義務を負う。
第8条
双方の戦争捕虜は釈放され、それぞれの祖国へ帰還するものとする。この問題の解決については、第12条に規定された特別な条項が影響する。
第9条
双方はそれぞれの戦費に対する賠償権を放棄する。「戦費」には、戦争を行う上での公共的な出費、戦災に対する補償を含む。
「戦災」には、双方の国家、国民によって軍事的な意味での戦争地域内で引き起こされた損失のほか、敵国による徴発による損失を含む。
第10条
講和条約の批准に伴い、双方の間の外交関係は直ちに回復し、領事館も再開される。ただし、領事の相互的な承認に関しては、個別の合意が適用されうる。
第11条
四ヶ国同盟とロシヤの間の経済的関係に関しては、付則第2項から第5項において規定する。
第12条
公的・私的な法律関係、戦争捕虜や抑留市民の交換、特赦の問題、互いの港にある相手国の商船の扱いに関する問題については、ロシヤとの個別の条約によって規定する。これらの条約は、全面講和条約の一部分を形成し、可能な限りにおいて講和条約と同時に発効する。
第13条
本条約の翻訳について:独露間の関係についてはドイツ語とロシヤ語が正本となる。オーストリア・ハンガリーとロシヤとの関係についてはドイツ語とハンガリー語とロシヤ語が正本となる。ブルガリアとロシヤの関係についてはブルガリア語とロシヤ語が正本となる。トルコとロシヤとの関係についてはトルコ語とロシヤ語が正本となる。
第14条
本講和条約は批准されねばならない。批准書は可能な限り速やかに、ベルリーンにおいて交換されることとする。ロシヤ政府は、四ヶ国同盟の一国の要求に基づき、批准書の交換を2週間以内に行う義務を負う。本講和条約は批准の時点において発効する。ただし、本条約の条項内、付属文書、追加条約に異なる規定のある場合はその限りではない。
各国全権代表が各自の自筆によって本条約に署名したことを証する。
ブレスト=リトフスクにおいて、1918年3月3日に、正本5通が作成された。