A. 西部戦線
第1条 休戦条約調印6時間後をもって地上および空中の敵対行為を停止する。
第2条 直ちに侵略を受けた諸国、すなわち、ベルギー、フランス、ルクセンブルクから撤退する。アルザス・ロレーヌからも撤退する。
撤退は休戦条約調印後15日までに完了すること。期限までに上記地域から撤退しなかったドイツ軍部隊は捕虜となる。
撤退に伴い、連合国および合衆国軍合同部隊が上記地域を占領する。撤退および占領に関する部隊移動に関しては、休戦条約調印の際に作成される別文書にて規定するものとする(付属文書第一)。
第3条 上記地域の住民の送還は直ちに開始され、15日以内に完了するものとする。これには人質、裁判被告、囚人を含む。
第4条 ドイツ陸軍は下記の戦闘機材を良好な状態で引き渡す。
砲5000門、うち2500門は重砲、2500門は野砲
機関銃2万5000丁
迫撃砲3000門
戦闘機および爆撃機1700機、ただしフォッカーDVIIと夜間爆撃機全てを含む
上記兵器は現在地にて連合国および合衆国軍に引き渡されるものとする。細目は休戦条約調印時に作成される別文書(付属文書第一)に規定する。
第5条 ドイツ軍のライン河左岸からの撤退。この地域の統治は連合国および合衆国占領軍の支配下において各地方当局が行う。
この地域の連合国および合衆国軍による占領を保障するために、ライン河の主要な渡河点(マインツ、コブレンツ、ケルン)には守備隊が置かれる。
この守備隊は各渡河点から半径30キロメートルの橋頭堡を右岸に保持する。橋頭堡内の戦略拠点にも守備隊が置かれる。
ライン河右岸に中立地域を設定する。この地域は右岸と、右岸から10キロメートル(橋頭堡がある部分ではその橋頭堡から10キロメートル)の線の間に置かれ、オランダ国境からスイス国境までの範囲に及ぶ。
ライン河地域(左岸と右岸)からの敵軍の撤退は、休戦条約調印後、16日間の延長期間を含めて31日以内に完了されるものとする。撤退および占領に関する部隊移動に関しては、休戦条約調印の際に作成される別文書にて規定するものとする(付属文書第一)。
第6条 撤退が行われるあらゆる地域において、住民の疎開は禁じられる。また、住民およびその財産に対してはなんらの損傷や危害も与えられてはならない。
休戦条約調印以前において何らかの軍事的組織・行動に参加していたという理由で起訴される者があってはならない。
一切の破壊行為を禁ずる。
全ての軍事施設はそのままの状態で引き渡されねばならない。軍事物資、食糧、弾薬、装備を含む一切の資材は、撤退の期間を通じて持ち出されてはならない。
あらゆる種類の民生用の食糧、家畜等は、現在地に残置しなければならない。
産業施設の毀損あるいはその要員の減少を来たすようないかなる措置・公式命令も出されてはならない。
第7条 道路およびあらゆる種類の交通・通信施設、すなわち鉄道、水路、道路、橋梁、電信、電話施設を損なうことを禁ずる。
それら施設のために勤務する全ての民間・軍事要員はそのまま残さねばならない。
良好な状態にある機関車5000両、貨車15万両を、必要な予備部品とともに連合軍に引き渡すこと。期限は補則2に定めるが、31日を越えることはないものとする。
同じく自動車5000両も、良好な状態で36日以内に引き渡すこと。
アルザス・ロレーヌ地域の鉄道は、その組織的運行にかかわる全ての要員・物資とともに31日以内に引き渡すこと。
さらに、ライン河左岸の必要な産業物資は現地点に残置すること。
ライン河左岸における交通手段を保全する目的において、当該地域の恒久的な鉄道、信号、修理施設、およびそれらを維持するための石炭その他の物資の全ては、現地点に残置され、ドイツ側の手によって稼動状態に保たれること。
連合国側から接収したはしけ類は、全て返還すること。手順の細部については補則2に規定する。
第8条 ドイツ軍司令部は、その責任において、休戦条約調印後48時間以内に、ドイツ軍撤退地域に設置された全ての地雷と時限爆弾の位置を示し、その発見と除去の援助に当たること。
加えて、ドイツ軍司令部は、全ての破壊工作(井戸や湧水への毒物の投入や汚染その他)についても明示すること。
上記条項に関する不履行は報復を受けることとする。
第9条 全ての占領地域において、連合軍および合衆国軍の徴発権が行使される。ただし、権限の認められた人物によって除外理由を示された場合を除く。
ライン河地域(アルザス・ロレーヌを含む)における占領軍の経費はドイツ政府によってまかなわれるものとする。
第10条 連合国人と合衆国人の戦争捕虜の即時釈放。これはそれに対するドイツ人捕虜との交換を意味しない。細目に関しては別途規定する。当該捕虜が軍法会議あるいは刑罰によって収監されていても釈放せねばならない。釈放された捕虜は連合軍および合衆国軍の適当と思われる扱いを受ける。
本条項は、現在認められている1918年7月の協定を含む、他の全ての捕虜に関する協定を無効化する。ただし、オランダおよびスイスに抑留されているドイツ人捕虜の帰還に関しては従来通りの規定を用いるものとする。ドイツ人捕虜の帰還に関しては、平和条約予備条約の締結の際に決せられるものとする。
第11条 疾病あるいは負傷によりドイツ軍撤退地域から動かせない者は、ドイツ軍要員によって手当てを受ける。当該要員には必要な資材を残しておくものとする。
B. ドイツの東部の境界地域に関する処置
第12条 本戦争以前にオーストリア・ハンガリー、ルーマニア、トルコを形成していた地域に現在存在する全てのドイツ軍部隊は、1914年8月1日におけるドイツ国境内に撤退すること。
本戦争以前にロシアを形成していた地域に現在存在する全てのドイツ軍部隊も、同様にドイツ国境の中へ撤退すること。ただしその時期については、当該地域内の事情を勘案して連合軍が規定する。
第13条 ドイツ軍部隊の撤収は直ちに開始される。ドイツ人教官、捕虜、工作員の類も、文民であると軍人であるとにかかわらず、1914年8月1日におけるロシア領にいる限り、召還される。
第14条 ドイツ軍は、ルーマニア・ロシア(1914年8月1日の)から撤収する部隊の補給のために行おうとする徴発・差し押さえなどのあらゆる強制的行為を直ちに停止すること。
第15条 ブカレスト条約およびブレスト=リトフスク条約は、その補足条約を含めて無効とする。
第16条 連合軍はドイツの東におけるドイツ軍撤収地域への自由通行権を得る。その際、ダンツィヒ港およびヴィストゥラ川を自由に利用してよいものとする。これは当該地域住民への物資輸送および当該地域の秩序維持のためである。
C. 東アフリカに関する条項
第17条 東アフリカにおいて行動中の全てのドイツ軍部隊は、連合軍の指示する期限までに撤収すること。
D. 一般的条項
第18条 全ての抑留された文民を釈放すること。これはドイツ人の釈放と交換でという意味ではない。期限は最大で1ヶ月とする。細目は本条約調印以降に規定する。
釈放されるべき文民には、人質、裁判被告、囚人を含む。本条の対象は第3条に記載された以外のすべての連合国とその協力国の国民である。
経済的条項
第19条 以下の経済的条件を課す。これら諸条件は、本条約調印後の連合国および合衆国の譲歩あるいは提訴の余地を否定するものではない。
損害補償。
戦争被害に対する補償の質物となるような公共サービスは、休戦期間中に撤去されてはならない。
ベルギー国立銀行の預金を直ちに復旧させること。被侵略国の公共的・私的財産に関する全ての証券、正金、株式、紙幣は、その発行施設とともに直ちに返還されること。
ドイツあるいはドイツ側の諸国に譲渡されたロシアとルーマニアの金(きん)の返還。
この金は、平和条約締結までの間連合軍の保証のもとに置かれる。
E. 海上に関する条項
第20条 海上における敵対行動の即時停止。ドイツ籍艦船の位置および行動に関する情報の全面開示。
中立国籍船舶に与えられているのと同等の領海内航行の自由を連合国および合衆国籍の海軍艦艇と民間船舶に与えること。その際中立性の要求は放棄される。
第21条 連合国および合衆国籍の海軍軍人と民間船舶乗組員の捕虜の解放。これはドイツ籍捕虜との交換を伴わない。
第22条 現存する全潜水艦(巡洋潜水艦および敷設潜水艦を含む)の降伏。
これは連合国と合衆国の指定する港において行われる。
降伏の際武装や装備を毀損することを禁ずる。
航海に耐えない潜水艦は武装と装備を解除し、連合国および合衆国の監視下に置かれるものとする。
航海可能な潜水艦は直ちにドイツの港湾から出航する準備をなすこと。
降伏すべき港へ向けて出航する際は、無線によってその旨命令を発すること。
直ちに出航できない潜水艦も、可能な限り速やかにその準備を完成すること。
本条項の要求は休戦条約調印後14日の間に完了すること。
第23条 連合国およびアメリカ合衆国によって指名された以下のドイツ軍水上艦艇は、武装を解除して、連合国およびアメリカ合衆国の指定する中立港ないしは連合国の港において抑留されるものとする。
これら艦艇は保守要員のみを艦上に残し、連合国およびアメリカ合衆国の監視下に置かれるものとする。本条項の対象を以下に示す:
巡洋戦艦6隻
戦艦10隻
軽巡洋艦8隻(敷設巡洋艦2隻を含む)
駆逐艦50隻(最新型のもの)
他の全ての艦艇(河川艦艇を含む)は、連合国およびアメリカ合衆国の指定するドイツ海軍基地に集め、完全に武装を解除して連合国およびアメリカ合衆国の監視下に置かれるものとする。
全ての特設艦艇は武装を解除すること。
抑留艦に指定された艦艇は休戦条約調印後7日までの間にドイツの港から出航する準備をなすこと。航行の指示は無線によって行うこと。
第24条 連合軍と合衆国軍は、ドイツ領海外の全ての機雷原を掃海し、全ての障害物を破壊する権利をもつ。それら機雷原・障害物の所在は明示されねばならない。
第25条 連合国および合衆国の海軍艦艇および民間船舶に対し、バルト海への自由通航権を与えること。
本項の内容を保障するため、カテガット海峡からバルト海に至るドイツの要塞、陣地、砲台、その他の全ての防御設備は占領下に置かれる。
また、ドイツ領海内のものを除く全ての機雷原は掃海し、障害物は除去されねばならない。その際ドイツ側による中立性の要求は放棄される。それら機雷原・障害物の所在は明示され、図示されねばならない。
第26条 現状の連合軍および合衆国軍による封鎖は変更なくそのままとされる。全てのドイツ籍船舶は海上で発見された場合拿捕の対象となる。連合国と合衆国は休戦中のドイツの食糧事情について適切に考慮すること。
第27条 全ての航空戦力は連合国およびアメリカ合衆国の指定するドイツの基地に集め、行動不能の状態となすこと。
第28条 ベルギーの海岸および港湾から撤収する際、ドイツは港湾資材・内陸水路用資材・全ての商船・曳船・はしけ・水上飛行機・航空機用資材と補給品・全ての兵器・武装資材・他の全ての種類の施設および資材を現状のまま残しておかねばならない。
第29条 ドイツ軍は黒海の全ての港から撤収せねばならない。黒海においてドイツ軍によって接収されたあらゆるロシア艦艇は連合国およびアメリカ合衆国に引き渡さねばならない。黒海において拿捕された全ての中立国籍商船は解放されねばならない。それら港湾にて接収された軍事用および他の全ての物資は返還されねばならない。第28条に指定された物資は放棄されねばならない。
第30条 現在ドイツの支配下にある全ての連合国・合衆国籍の商船は、連合国および合衆国の指定する港において返還されねばならない。これにはドイツ籍商船との交換を伴わない。
第31条 上記条項による撤収、降伏、返還に先立って、船舶や物資の破壊を行ってはならない。
第32条 ドイツ政府は全ての中立国、特にノルウェー、スウェーデン、オランダの政府に対し、当該国船舶によって連合国および合衆国に対して行われる通商行為に関する全ての制限を直ちに解除すると公式に宣言すること。これは、その制限がドイツ政府によるものか私的なドイツ企業によるものかを問わず、造船資材の輸出等の譲歩条件を伴うか否かを問わない。
第33条 休戦条約調印後、いかなる種類のドイツ商船も中立国へ譲渡されてはならない。
F. 休戦の期間
第34条 休戦の期間は36日間とする。ただし延長もありうる。
この期間中、上記条項のいずれかの執行について違反があったときには、休戦は締約国のいずれか1国による48時間前の予告によって停止することができる。ただし、第3条と第18条の期限内完全履行に関する違反については、この休戦停止の理由としないことを合意するものとする。ただし悪意を伴う故意によるものを除く。
本休戦協定の執行をもっとも円滑な状態で行うために、恒久的な国際休戦委員会を設立する。この委員会は、連合軍陸海軍総司令部の命令に従って働くものとする。
本休戦は1918年11月11日午前5時(フランス時間)に調印された。
F. フォッシュ
R. E. ウィームズ
エルツベルガー
A. オーベルンドルフ
フォン・ヴィンターフェルト
ファンゼロー
翻訳にあたっては、以下のサイトを底本とした。
This article is a Japanese translation of the page below:
Conditions of an Armistice With Germany
in the site
The World War I Document Archive
・訳語について
本稿では、英文の “Allied and Associated Powers” を「連合国および合衆国」と訳出した。これによって英文の “Allied and United States” と区別がつかなくなっているが、両者の指すものは同一であると考えたため、あえて訳語に差異を設けなかった。
この件に関しては、くわしい方のご教示をいただきたいところである。