日米安全保障条約と日本見捨てられ論
最近、政治的意見の左右を問わず、こう主張する人を見かけることが多い。
「日米安全保障条約には、日本が攻撃を受けた時にアメリカが助けるとは書いてない!アメリカは日本の危機を救ってはくれない!」
いわゆる「右派」 あるいは現政権に好意的な人々は、これに続けて
「だから日本は、集団的自衛権を発動してアメリカを助けられるような体制にしなければ、アメリカから見捨てられる!」
と主張し、いわゆる「左派」 あるいは現政権に批判的な人々は、
「すなわち、米軍は日本の基地を自分の軍事的都合のいいように利用しているだけで、そんな国のために日本が協力する必要はない!」
と主張しているようだ。
さて、はたして、日米安全保障条約にはそんなふうに書いてあるのだろうか?
条文の和文正文は、外務省のウェブサイトで読むことができる 。
そこから問題の個所を抜き出すと、
第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
というところだと思う。
確かにまあ、日英同盟協約 にあるように
「若し他の一国又は数国が該同盟国に対して交戦に加わるときは、締約国は来たりて援助を与え協同戦闘に当るべし」 (出典リンク)
というようなあからさまな参戦条項ではないことは確かだ。
しかし、時代の背景というものがある。同時期の他の軍事的な条約と比べるとどうだろうか?
北大西洋条約
第五条 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。(出典リンク)
ワルシャワ条約
第四条 ヨーロッパにおける締約国の一又は二以上の国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、国際連合憲章第五十一条に従い、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた一又は二以上の国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む。)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。(出典リンク)
これらの条文には、
「その必要と認める行動 (兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執る」
「その必要と認めるすべての手段 (武力の行使を含む。)により、即時の援助を与えなければならない。」
としか書かれていない。
にもかかわらず、これらの条約を指して、
「アメリカ(ソ連)が参戦を「必要と認め」ない 攻撃に対しては、アメリカ(ソ連)は行動しない。アメリカ(ソ連)はヨーロッパを見捨てている のだ」
と評価した人を私は知らない。
この点では、日米安保の方では「行動することを宣言する」 となっているのだから、必要も不要もなく 行動の義務を持つと解釈でき、より緊密な規定 であるとさえいえよう。
この条文であっても、当然、米ソは自陣営の国に対する攻撃に対しては、自国への攻撃と同じように断固として反撃したであろうし、同盟国もそれを信じていたことは明らかである。
さて、上記ヨーロッパの条約と日米安保を比較して最も異なる点は、
「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」
という一節であることは一見して明らかである。この差はどこから出てくるのか? アメリカ合衆国憲法では宣戦の権限は議会にあるから、議会で否決すればアメリカは参戦の義務を負わない、と理解すべきだろうか?
――もちろん、そんなはずがない。
これは明らかに、一方の締約国である日本が、日本国憲法という特殊な憲法 を持っていることにもとづく条文である。
すなわち、日本は憲法において戦争の放棄と戦力の不保持を規定しているから、日本の領域内で日米いずれかに対する攻撃が生じたとしても、軍事的に「行動する」すべを持たない。 従って、そのような場合に日本が具体的な戦闘行動を起こさなくても、この条約には違反しない 、ということを規定しているのである。
いま現実の日本には自衛隊があることを踏まえて条文を解釈すると、
「日本領海内のアメリカ海軍艦艇が外敵の攻撃を受けた場合、自衛隊がこれを守らなくても、日米安保条約には違反しない」
ということになるかもしれない。
つまりこれは、日本に対して非常に有利な、甘い条項 であり、それをもって「アメリカの不実」 と解釈するというのは、はなはだ偏った読み方 によって条約の精神をゆがめるものとみなさざるを得ない。誤読と言って過言ではない。
この甘い条項へのバランス として、第6条の基地利用権限の規定があるわけである。
アメリカは日本を守らない、でも基地は自由に使う、というような、そんな不平等な条約を結んでいるわけではない。日本がアメリカを守る義務を負わない代わりに、基地の使用を許しているのである。
また、この「憲法条項」は米韓相互防衛条約 にも存在するが(参考リンク) 、
その故を以て、アメリカは韓国への軍事侵攻において韓国を守らない、と主張する人を私は知らない。ちなみに、大韓民国憲法には「侵略戦争の否認」条項がある。
そもそも、軍事同盟 の条約というのは、必ず「参戦する」と書かなければ効力を有さない ものなのだろうか?
第二次世界大戦前夜におけるイギリス=ポーランド相互援助条約 を見ると、
...the other Contracting Party will at once give the Contracting Party engaged in hostilities all the support and assistance in its power. (from Wikisource)
「(ある一方の締約国が他国の攻撃を受けた際には、)もう一方の締約国は、攻撃を受けつつある締約国に対し、ただちにすべての援助と支援を与えるものとする」
これだけしか書いていない。「すべての援助と支援」 である。「敵国を攻撃」とも「宣戦布告」とも書いていない 、というか、作法として「書かないもの」なのである。
この条文に従って、イギリスはドイツとの全面的な大戦争に突入した。ポーランドも、イギリスが参戦してくれることを確信して、ドイツの領土要求を拒否した。この条文で十分 なのである。
日独伊三国同盟 を見ても、
第三条 日本国、独逸国及伊太利国ハ前記ノ方針ニ基ク努力ニ付相互ニ協力スへキコトヲ約ス更ニ締結中何レカノ一国カ現ニ欧州戦争又ハ日支紛争ニ参入シ居ラサル一国ニ依テ攻撃セラレタルトキハ三国ハ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依り相互ニ援助スヘキコトヲ約ス (出典リンク)
こちらも、「軍事的」の一句は入っているものの、「相互に援助すべき」としか 書いていない。「参戦条項」というけれども、実際の条文はこういう表現になるのである。
「日米安保条約見捨てられ論」的に解釈すれば、日本がアメリカから攻撃されたとしても、ドイツは現に大西洋でアメリカからの軍需物資を積んだ船舶を攻撃しているのだから、それ以上の「軍事的援助」を行わない、対米宣戦しない、と宣言してもいいということになる。そんなことが許されるだろうか?
※念のため書き添えておくが、日独伊三国同盟には「日本からアメリカへの攻撃」に際してドイツがアメリカに宣戦する義務を規定した条項はない。史実においてドイツが対米宣戦を行ったのは、ほとんど日本への好意 によるものである。
これらを見ても理解できるように、日米安保条約の条文は、日本に対する侵略をアメリカへの脅威と認め 、その危険に対処することを宣言しているのだから、まともな頭で考える限り、アメリカは参戦義務を持つ としか解釈できない。
さもなくば、「アメリカは自国への脅威を放置する国である」 ということになってしまう。そんなばかな話はないだろう。
一旦緩急ある時には、アメリカは日本を守る 。それはアメリカ政府高官の発言からも明らかである。たとえば、
SECRETARY CLINTON: Well, first, with respect to the Senkaku Islands, the United States has never taken a position on sovereignty, but we have made it very clear that the islands are part of our mutual treaty obligations, and the obligation to defend Japan.
「……しかしながら、我々の態度は、この(尖閣諸島の)島々が安保条約の義務、日本を守る義務 の一部であることに関しましては、以前から明白であります」
(ヒラリー・クリントン国務長官、2010.10.30, ハノイにおいて)(出典リンク 、和訳は筆者)
合衆国国務長官が、合衆国には日本を守る義務がある と公的な場所で発言しているのだ。少なくとも日本に対する軍事侵攻に関しては、アメリカの助力が得られると期待してよかろう。
それに、日米安保条約は1年の事前通告によって破棄できる のだから、アメリカがもし日本を見捨てたいのなら、条約を破棄すればよい。そうすれば、条約違反の非難を浴びることもなく、日本にかかわる戦争の危険から逃れることができる。
もし日米安保が有効なままでアメリカが参戦拒否 などしようものなら、より「ゆるい」規定しか持たない北大西洋条約も紙くず同然 となる。NATOを捨て、全自由世界の盟主の地位を捨て、条約破りの汚名を受けて、それでもなおアメリカが得る利益とはいったい何だろう? 私にはとうてい考えつかない。
それでは、日本を見捨てた上で、北大西洋条約の空文化を防ぐために、アメリカがあらかじめ安保条約の破棄 を行ったとする。その場合はどうか。
安保条約を破棄するということは、第6条で認められている日本国内での基地の保持をあきらめ、在日米軍が総撤退する ことを意味する。
それは極東における中国の行動をほとんど阻止できなくなる ということであり、仮に中国がそれを望めば、台湾との武力統一 も夢ではなくなる。
さらに、日本の基地が使用できなければ、韓国の防衛 すらおぼつかない。もちろん、韓国への侵攻は米韓相互防衛条約にもとづく米軍の介入を招くが、日本という一大後方基地の存在なしに、地理的に近い中国(+北朝鮮)の侵攻を防ぎ切ることができるだろうか。いささか不安なしとしない。
近年の韓国の中国接近に鑑みると、日米安保を破棄したアメリカが逆に韓国から見捨てられる 危険もある。日本が中立化し、韓国が中国陣営についたら、アメリカの極東戦略は根底から覆る だろう。
アメリカが日本も台湾も韓国も、さらにはフィリピンなどの諸国も捨てるのでなければ、アメリカは日米安保条約を軽々には破棄できない のだ。
少なくとも向こう10年のスパンにおいて、そのようなことをアメリカが行うとはとうてい考えられない。
日本が外敵からの攻撃を受けた際には、日米安全保障条約にもとづいて、アメリカは参戦の義務を負う。 これは明らかである。「日本見捨てられ論」「アメリカは守ってくれない説」 は、条約の条文を誤読した、論ずるに値しないたわごと である。条約というのは、そんなにザルのようにできているものではないのだ。
(追記)
よく見ると、憲法条項は北大西洋条約にもある のであった。
第十一条
締約国は、各自の憲法上の手続に従つて、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。
This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes.
(英文出典リンク)
このように、条約の実施 においても「憲法上の手続き」を踏む ことが定められている。
ときたま、
「NATO条約はヨーロッパとの条約 だから自動参戦条項がある。日米条約や米韓条約、米比条約はアジア人との条約 だから自動参戦条項は削ってある」
と主張する人を見かけるが、そんな差はない のである。
もし日米安保に日本を守る義務が定められていないとするならば、NATO条約でも同様 である。アメリカはどこであろうと他国を守る気などさらさらないのだ、ということになってしまう。
もちろん、そんなことを信じる人は、ソ連を含めて、実際の国際社会にはいなかったし、今後も信じる必要はないのである。
◇
ただ、「自動参戦条項」 という点ではアメリカ国内でも議論がある。あくまで宣戦権限は議会にあり、大統領ができるのは、議会に参戦をはかるところまでである、という筋論 である。
また、法理論上、さらに判例上も、議会の議決は先に結ばれた国際条約を否定する ことができる、という主張があるそうである。(参考リンク1) (参考リンク2)
しかし、それはあくまで理論上 の問題であり、議会が軍事同盟にもとづく対外的責務を放棄するような議決をすることは、実際にはあり得ないことであろう。また、この問題は日米安保のみならずNATO条約にも共通する問題である。
また憲法上、
・大統領には憲法を擁護 し、連邦法を尊重 する義務があること
・国際条約は連邦法同様 の地位を持つこと
が規定されているから、大統領は国際条約に反した行動をとることはできない。
議会が明確に日米安全保障条約を破棄する議決を行うまでは、大統領には条約を忠実に履行する義務がある。
1973年戦争権限法 によれば(参考リンク) 、大統領には、緊急の際には議会の承認を待たずに一時的に軍隊を動かす権限が与えられているから、議会が戦争を止める議決をするまでは、アメリカ軍はいやでも日本を助けて戦争に協力しなければならない のである。
◇
しかしまあ、アメリカ合衆国憲法 というのは、穴の多い厄介な憲法 であるものよ。しかもその穴をふさぐべき判例というものも、その貼り方がまちまちで、各所に矛盾をきたしている。
そもそも18世紀に制定した憲法 を大幅な手直しもせずに使っているというのが驚くべきことであろう。日本国憲法が70年かそこらで時代遅れになったなどと言ったら、全米の法曹・議会・政府関係者は、分厚い判例の束を横目で見ながら、君たちは辛抱が足りない 、と言うのではないだろうか。
(アメリカ合衆国憲法へのリンク)
(30. Juni 2015 Daimyoshibo)
(9. Juli 2015 加筆)
(10. Juli 2015 加筆)
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