教育勅語と教育基本法

 教育勅語の原文、ひらがな、現代語訳と、平成の改定前の教育基本法条文を写しました。ひらがな書きには適宜句読点を補いました。
 追補:世間に流布している教育勅語の「口語訳」なるものの問題点を指摘する小文と、教育勅語の英訳・その和訳を付け足しました。


敎育ニ關スル勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニコヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ演リニシテヘ育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シコ器ヲ成就シ進テ公uヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其コヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

出典:Wikisource

(ひらがな)
きょういくにかんするちょくご

 ちんおもうに、わがこうそこうそう、くにをはじむることこうえんに、とくをたつることしんこうなり。わがしんみん、よくちゅうによくこうに、おくちょうこころをいつにして、よよそのびをなせるは、これわがこくたいのせいかにして、きょういくのえんげんまたじつにここにそんす。
 なんじしんみん、ふぼにこうに、けいていにゆうに、ふうふあいわし、ほうゆうあいしんじ、きょうけんおのれをじし、はくあいしゅうにおよぼし、がくをおさめぎょうをならいてちのうをけいはつし、とくきをじょうじゅし、すすんでこうえきをひろめ、せいむをひらき、つねにこくけんをおもんじ、こくほうにしたがい、いったんかんきゅうあればぎゆうこうにほうじ、もっててんじょうむきゅうのこううんをふよくすべし。
 かくのごときは、ひとりちんがちゅうりょうのしんみんたるのみならず、またもってなんじそせんのいふうをけんしょうするにたらん。
 このみちは、じつにわがこうそこうそうのいくんにして、しそんしんみんともにじゅんしゅすべきところ。これをここんにつうじてあやまらず、これをちゅうがいにほどこしてもとらず、ちんなんじしんみんとともにけんけんふくようして、みなそのとくをいつにせんことをこいねがう。

めいじにじゅうさんねんじゅうがつさんじゅうにち
ぎょめいぎょじ

(現代語訳)
教育に関する天皇の訓示

 私の考えを述べる。
 私の先祖、天皇家を始めた方々は実に広々とした国をお作りになり、よい精神をもってその基礎を深々と固められた。
 私の家来である国民諸君が私に忠誠を誓い、親をうやまい、全国民が心をひとつにして、先祖代々美しい行いを続けてきたことは、我が国の基本精神の中心かつその表れであって、教育というもののおおもとはそういうこと(を教えていくこと)である。
 国民諸君は、父母をうやまい、兄弟仲良くし、夫婦は争わず協力し、友達は信頼し合い、つつしみの心を基本に自分の精神を作り、他の人々には広く愛情を注ぎ、学問をおさめ、技術を習い、それによって広く高い知能をかたちづくり、よい精神を実現させ、自分から進んで人々のためになるような働きをし、世の中をよりよく新しく作り上げ、つねに憲法を重んじ、法律に従い、国の一大事があった時には自分から進んで国のために身を投げ出し、そういった行いを通じて、天地が無限に続くように無限に続く天皇家の発展を助けよ。
 そのことは、諸君が私の忠実で善良な家来になるというだけではなく、諸君の先祖が実践してきたよい行いをほめたたえることにもなるだろう。
 上に述べたような道徳は、私の先祖である天皇家を始めた方々が残した教訓であり、その子孫である天皇と、その家来である国民がともに守るべきものである。
 国民諸君が、これを間違いないように時代を通じて伝えていくこと、これを国の内外で実践して、そこからはずれないようにすること、私と国民諸君がともにこれを心にとどめて従うことによって、このよい精神をただひとつの基準としていくことを心から願う。

明治二十三年十月三十日 
天皇の署名捺印

原文の「中外」だが、語義としてはここにあげた「国の内外」ということ以外にも、「国じゅう」「国のすみずみまで」という意味もある。(参考リンク)

(Daimyoshibo 訳)



教育基本法

(昭和二十二年制定、改定前の条文)

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学) 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。

出典:文部科学省 教育基本法資料室


 教育勅語のひらがな・訳文についてはご自由にお使いください。ウェブ上に引用する際にはこのページへのリンクを貼っていただけるとありがたく思います。

(24. Februar 2017 Daimyoshibo)
(11. März 2017 微修正)

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教育勅語の口語訳批判

 明治神宮のウェブサイトに「教育勅語」(「教育に関する勅語」)のページがあり、 http://www.meijijingu.or.jp/about/3-4.html(リンク)そこに勅語の口語訳(現代語訳)が示してある。
(25. Juli 2020 追記):上記訳文のページは2020年1月から7月の間に撤去され、現在の明治神宮サイトに掲げてあるのはより新しい版である。このリンクより
 旧版に掲げられていたのは「国民道徳協会」なる団体の訳したものらしい。「国民道徳協会」についてはこのブログを参照のこと

 その訳文を見るに、遺漏多く情足りず、とうてい明治大帝陛下の意を尽くしたものとは思われない。
 ここに逐文(紫色で示す)と問題点を掲げてその問題点を明らかにしたいと思う。

 私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。

・意訳がすごい。「宏遠に」を訳出していない。
・原文に「道義国家の実現をめざして」の個所は見いだせない。

 そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。

・君臣の別を立てるべきであるという意味で、「我が臣民」の「我が」を訳出すべきである。そうでないと「忠」の意味がわからない。
・「もとより」がどこから来るか不明。「努力(訳文)」の結果が「国体の精華」である、ということのはずである。
・文法的に考えると、「教育の淵源」=「我が臣民克く忠に克く孝に億兆心を一にして世々その美を済せること」であるはずであり、煎じ詰めれば「忠孝が教育の淵源である」ということである。「道義立国の達成にある」というのは飛躍が過ぎる。
 少なくともお勅語の示すところは、忠孝≧道義であって、忠孝を説かずに「道義立国」というものを出現させるということはあり得ないはずである。

 国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。

・「職業に専念し」は、はたしてそういうことか疑問。「学」と「業」の対句表現ではあるが、あわせて「学業をがんばれ」ということのような気もする。なぜなら「以て智能を啓発し……」と続くからで、職業に専念することが「智能を啓発」することになるだろうか。
・「国憲を重んじ」が抜けている。「秩序を守ることは勿論のこと」という個所はない。欽定の帝国憲法を軽んずることは大いなる不敬である。
・「真心を捧げて」とは書いていない。兵役が国民の義務である帝国憲法下において、「公に奉じ」が身体、身命を指さないという根拠は何か。
・「国の平和と安全に」とは書いていない。「天壌無窮の皇運を扶翼すべし」と明らかに書いてある。皇室の繁栄を守らずして何の臣民か。この誤訳ははなはだしい不忠である。

 そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。

・「私達の」ではない。「爾祖先の」は「君達の」である。君臣の別が乱れた嘆かわしい訳文である。

 このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

・「子孫臣民の倶に」の「臣民」が抜けている。臣下は守らなくてもよいのか?
・「祖父」は「おじいさん」。「父祖」の方が一般的だろう。
・「徳を一にせん」という「規範」の思想が抜けている。聖上も臣下もただひとつの徳を掲げて進んで行くのだ、という理想を抜かすのは、理解が浅い訳文。

 全体に、君臣の別が乱れた訳文であって、「忠君」の概念が非常に弱く、外部の不敬の思想の影響さえ感じさせる。このような訳文を明治神宮が掲げていることは、極めて不穏当ではないだろうか。

 読者の参考として、日本国語学界の巨星のひとつ、山田孝雄博士が昭和9年に著した「教育に関する勅語義解」という本を紹介する。
 この本は、山田先生がその古典と国語における豊かな知識と考察をもとに、お勅語をその一字一句から説き起こして、一般向けに解説したもので、160ページほどの小冊である。
 この本は今では著作権の制限が切れて、Google Books でも国会図書館デジタルコレクションでも無料で読むことができる。
 山田先生の説くところも、やはり「忠孝」の重視であり、先生は「忠孝一本の大道」「忠孝一致の道徳」ということばでそれを指し示している。
 文体は古風だが、平易な文章で書かれた好著であるので、ぜひご一読をおすすめする。

(11. März 2017 Daimyoshibo)

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教育勅語の英訳とその邦訳文


 これも明治神宮のサイトに、お勅語の英訳が載っている。 (リンク)平明ながら格調高い英文であると思う。
 ここにその写しを載せ、蛇足ながらその日本語訳(大名死亡訳)をあわせて掲載したいと思う。
 この英文は、菊池大麓博士起草、新渡戸稲造博士他補訂による文部省官定訳である。(参考リンクpdf)

Know ye. Our subjects:
Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on a basis broad and everlasting and have deeply and firmly implanted virtue; Our subjects ever united in loyalty and filial piety have from generation to generation illustrated the beauty thereof. This is the glory of the fundamental character of Our Empire, and herein also lies the source of Our education. Ye, Our subjects, be filial to your parents, affectionate to your brothers and sisters; as husbands and wives be harmonious, as friends true; bear yourselves in modesty and moderation; extend your benevolence to all: pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties and perfect moral powers; furthermore advance public good and promote common interests: always respect the Constitution and observe the laws; should emergency arise, offer yourselves courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our Imperial Throne coeval with heaven and earth.
So shall ye not only be Our good and faithful subject The Way here and forth is indeed the teaching bequeathed by Our Imperial Ancestors, to be observed alike by their descendants and the subjects, infallible for all ages and true in all places.
It is Our wish to lay it to heart in all reverence, in common with you, Our subjects, that we may all thus attain to the same virtue.

_The 30th day of the 10th month of the 23rd year of Meiji._
(Imperial Sign Manual. Imperial Seal.)

 汝らよ聞け、わが臣民よ。
 わが帝国を始め給うた祖先は、わが帝国を、広く限りない土台の上に、深く堅固に植えつけられた美徳をもって造り給うた。忠誠心と孝行心によって結びつけられたわが臣民たちは、世代から世代にわたって、その美しさを輝きをもって持ち続けた。これはわが帝国の基本的な性質のもつ栄光であって、そこにわが教育の源も存在する。汝臣民たちよ、両親に孝行であれ。兄弟姉妹に愛情深くあれ。夫と妻は調和的であれ。友人には誠実であれ。謙虚に節度を持ってふるまえ。汝の慈悲をすべてに広げよ。勉学を追い求め、技術を深め、それによって知的な能力と完璧な道徳の力を発展させよ。さらに公共の幸福を増大させ、共有の富を増進せよ。常に憲法を尊重し法に従え。非常事態が起きたようなときには、国家のために勇敢に自分自身を捧げよ。そうして、天地とともに無限に続くわが玉座の繁栄を守り保て。
 汝らはわが良き忠誠心深き臣民となるのみならず、汝らの父祖たちの最良の伝統を輝かしく持ち続けよ。ここで述べられる道は、まことにわが帝国の始祖たちが贈り給うた教えであり、天皇家の子孫と臣民たちによって守られるべきものである。それは時代を通じて誤りのないもので、どの場所でも真実である。
 そのようにして朕と臣民が同じ美徳に達するということは、朕と臣民が共通して心からの敬意をもって胸に刻むべきことであり、それこそがわが願いである。

(11. März 2017 Daimyoshibo)

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