ナチスの全権掌握と大統領緊急令


 日本国憲法に「非常事態条項」を付け加えるべきである、という主張がある。そして、その主張に反対する主張もある。
 反対する理由の一つとして、「非常事態条項はヒトラーが独裁権力を握るにあたって利用したものである」という意見がある。
 私はこの意見を見て、「非常事態条項による大統領令(ヴァイマル憲法第48条に規定。原文は本ページ末に掲載)を使いまくったのはヒトラーの前のヒンデンブルク大統領であり、ヒトラー自身はそんなに使ってないのでは? ヒトラーに独裁権力を与えたのは国会議決によって成立した全権委任法だろう」と思った。
 ただ、NSDAPの権力掌握の道筋をそんなにくわしく知っているわけではなかったので、あらためてウィキペで調べてみることにした。

 主に参照したのは「ナチ党の権力掌握」の項である。
 それによると、確かに大統領令を乱発していたのはヒンデンブルクだった。1932年には大統領令発布60件に対し、国会による立法はわずかに5件だった。
 ただし、ヒンデンブルク発布の大統領令のいくつかがヒトラーの全権掌握につながったとは言える。

 NSDAPがやや議席を減らした1932年11月の総選挙のあと、シュライヒャー内閣が成立するが、シュライヒャーは国内世論の支持とヒンデンブルクの信頼を失い、1933年1月に内閣総辞職に追い込まれる。
 後継としてヒンデンブルクが選んだのがヒトラーであり、1月30日にヒトラーは首相に就任する。
 それからの大統領令は基本的にヒトラーの要請・副署によるものとなる。
 まず2月2日、通常の大統領令によって国会を解散。
 2月4日、「ドイツ国民防衛のための大統領令」発布。これはもともとシュライヒャー内閣の前のパーペン内閣の時に検討されていたもので、内容は内務大臣に大きな権限を与えて、集会の自由や報道の自由を制限するものだった。これはまだ穏便な発令と言えなくもない。

 しかし、2月28日、前日の国会議事堂放火事件を受けて、「国民と国家を防衛するための大統領令」が発布される。これは憲法の人権条項の停止、州の三権の中央政府への移管、放火犯に対する死刑の適用などを定めた、極めて強権的なものである。
 これで令状によらない逮捕・予防拘禁が可能となって、一気にドイツは民主国家・法治国家から独裁国家へ転換することとなる。例えばプロイセン州では4月までに2万5000人が令状によらず拘禁されている。
 3月5日に総選挙が行われ、NSDAPは196議席から288議席に躍進。共産党は81議席を得たが、当選者の多くはすでに逮捕されていた。さらに3月9日には共産党は非合法化される。社会民主党は120議席。
 新たな国会で3月24日に「全権委任法」(「国民と国家の苦難を除去するための法律」←名前がすごい)が制定され、政府に憲法を凌駕する立法権が移譲されて、NSDAPの権力掌握が完了した。これ以降、緊急事態における大統領令すら不要となったことになる。

 こうして見ると、ヒトラーが大いに利用した大統領令は1933年2月4日のものと2月28日のものふたつだけで、しかも両方ともヒンデンブルク大統領が発布したものだった。ヒトラーがあまり大統領令を利用していないのではないか、という私の最初の感覚は、そう外れてはいなかったことになる。
 逆に言えば、たったふたつの緊急時大統領令だけでドイツを独裁する権力が手に入ったのだから、非常事態条項というのは悪用すると危ないということがわかったともいえる。

 こういう指摘があった。これは、明らかに違憲な全権委任法を制定する際に使った技である。
 根拠条項は憲法第76条の改憲要件だが、「政府に憲法を超える権限を与える」ことがはたして合憲なのかどうか? 考えるほどにわけがわからなくなる。

 実は全権委任法は名目的な合法性の授与にすぎず、実質はその前の人権条項を停止した大統領令によって既に達成されている、という指摘もある。
 確かにこの大統領令をもってすれば、政府は自らの望む形の議会を構成することができる(NSDAP以外の政党を禁止してしまえばよい。実際あとでそれをやっている)ので、憲法上・法律上のハードルは消滅するわけである。
 大統領令のくわしい内容については、この講義スライドの24ページを参照。


ドイツ国憲法(ヴァイマル憲法)第48条

„Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.“

大統領は、ドイツ国において公共の安全と秩序が大幅に乱されあるいは脅かされた場合、公共の安全と秩序を回復するために必要な措置をとることができる。その際、必要に応じて軍事力の助けをもって干渉することも許される。この目的のために、大統領は暫定的に、第114条(人身の自由)、115条(住居の不可侵)、117条(信書の秘密)、118条(意見発表の自由)、123条(集会の自由)、124条(結社の自由)及び153条(所有権の保障)に定められた基本的人権を、完全にあるいは部分的に効力停止してもよい。

参考:
https://www.iwanami.co.jp/files/moreinfo/0026050/weimarer_verfassung.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Reichspr%C3%A4sident#Verordnungen_nach_Art._48_WRV