退位か譲位か


 天皇明仁陛下が御位を降りさせ給うにあたり、一部のネット論者はこれを「退位」と報道する報道各社に対し「退位は誤り、譲位が正しい!」と激昂することしきりである。
 この主張ははたして正しいだろうか。

 各種国語辞典、漢和辞典には「退位」「譲位」とも載っている。
 しかし古語辞典には「退位」は載っていないようである。
 用例を日本古典の史書に尋ねると、次のようになる。

 まず、「愚管抄」の平安時代部分(このサイトで検索)には「譲位」は11回出てくるが「退位」「退く」などはない。
 「神皇正統記」においては「譲位」4回、「退位」なし、「退く」4回。
 新井白石の「読史余論」の一部を読んだところ、「譲位」17回、「退く」1回。

 なるほど、古典の用語では「退位」とは一般に言わず、「譲位」と言うもののようである。


 では近代の用語としてはどうか。
 近代には天皇が退位・譲位した例はないので、海外の王が位から降りた例を新聞紙上から拾ってみよう。
 例によって「神戸大学附属図書館新聞記事文庫」からの検索である。

 ロシヤ二月革命の報道を見ると、ニコライ2世が「退位」したことを報じたものとしては

「露国革命の成功は殆ど筋書通りというべく、皇帝ニコラス第二世陛下の退位となり、皇太子アレクセイ殿下の即位となり、皇弟ミハイル太公殿下の摂政となり、而して国民議会を中心とする新内閣の組織となりて、此に完全なる新しき露国を見るに至れる如し。」(大阪朝日新聞1917. 3. 18)

「最近三日間に亘りペトログラード及莫斯科に革命起り其結果として現皇帝退位し皇太子即位せらる可く又閣僚は殆ど全部拘禁せられたりとの事実は露国の現状としては正に有り得可き事なり」(中外商業新報1917. 3. 18)

「露国皇帝ニコラス第二世退位し、位を皇弟ミハエロ、アレキサンドロウィッチ太公に譲るの詔を下したるも、皇弟之を辞し、皇太子アレキシス即位し、太公摂政たるが如くに見えしが、皇太子の即位は事実にあらず、……」(大阪毎日新聞1917. 3. 20)

これらがある。
 注意すべきは、この時点では帝政の崩壊はまだ既成事実ではないということと、ニコライ2世が退位することと皇弟に譲位することは別の行為として書かれていることである。

 敗戦を受けてブルガリア王が退位したことを報ずる記事では、

「勃牙利王フエルヂナンド退位の理由に就ては種々の観測があるが某巴爾幹通曰くフエルヂナンドの退位は国内に排独熱旺盛となりたるを以て親独派なる国王は遂に退位したるものなるべしと言うものあれども……」(時事新報1918. 10. 9)

というものが見られる。
 ここで注意すべきは、フェルディナンドが退位しても王制は崩壊せず、王太子ボリスが即位して王政は続いたことである。

 ドイツ皇帝の退位の記事としては、

「七日に至り夕刊所報の如く五箇条の最後通牒をマックス宰相に提出して独帝の退位及び皇太子の即位権放棄を要請し……」(大阪朝日新聞1918. 11. 11)

「社会党は此気勢を利用し七日午後五時マックス宰相に対し五箇条の要求を提出し其中に十一月八日正午以前にカイゼルの退位及び皇太子の即位権の抛棄を主張し……皇帝退位後は巴威(バイエルン)国王其家柄より見て皇帝に即位すべき旨要求すべしとの説ありしも……」「ウィルヘルム二世退位せる後は皇太子その後を承くること困難なる事情にあれば多分皇孫を擁立するに至るべきか然る時は当然摂政を挙げざるべからず」(東京朝日新聞1918. 11. 12)

 などがあり、ここでも「退位」と「帝政終結」は同義ではないことがわかる。

 1922年のギリシャの政変については

「希臘皇帝コンスタンチン譲位し皇太子ジョージ親王帝位に即く旨公式に発表された、コンスタンチンは退位に際し人民に諭告を発し、……」(大阪毎日新聞1922. 9. 29)

「近東に於ける希臘の失敗は予期されていた革命となり、国王コンスタンチンは初め抵抗せんとしたが、大勢如何ともし難く、退位してジョージ親王に位を譲ったが、……」(大阪朝日新聞1922. 10. 1)

とある。「退位」と「譲位」は別の概念であることがわかる。

 イギリスのエドワード8世の退位の報道では、

「エドワード八世陛下が御退位になる場合は、陛下に御後嗣がないから弟君のヨーク公の御順位と解するのは当然であって、……万一エドワード八世陛下が御退位になるとすると、裏面はともかく表面は自発的御退位という前例のない形式になる、英国で国王退位の例はプランタジェネット朝の二度をはじめ四度あるが、自発的御退位の例はない、……」(東京日日新聞1936. 12. 10)

「午後二時(日本時間午後十一時)から同二時半の間に厳秘裏に皇帝の御退位、ヨーク公殿下の御践祚の両宣言書に各々御署名あそばされたものと拝される、……皇帝の御退位御決定により御順位通りヨーク公殿下が御践祚あそばされ、……」(大阪毎日新聞1936. 12. 11)

「ジェームス二世(一六八五―八八年)の場合は退位というよりも寧ろ自ら帝位を放棄せられたのである。しかして前二者の場合は、国会または周囲のものに強制せられて退位を余儀なくされたのである。皇帝の方から自発的退位の場合は全くないのである。」(大阪朝日新聞1936. 12. 12)

 などがあり、見出しはいずれも「御退位」を用いて「御譲位」を用いていない。「自発的御退位」という用語にも注目を要する。

 このような戦前の新聞記事上における外国君主の王位離脱の表現は一般的に「退位」であり、「譲位」の例は少ない。(「譲位」34件、「退位」351件。ただし皇帝が退位して継承されなかった辛亥革命などの例が多いので単純に比較はできない)
 特に、イギリスのエドワード8世の記事においてまったく「譲位」という文言が使われていないのには注目を要する。
 まあ、「昔から新聞の用語はデタラメだ」と主張するのならば、上に上げた諸例の意味はないわけであるが……。


 私見だが、「譲位」と表現すると、先帝が自分の意志で王位継承者を指名するという意味合いが強くなり、現代イギリスや現代日本のように、王位(皇位)継承権者が規則によってはっきり定められている場合には用いづらいのではないかと思う。

 今回の日本の例においては、皇位は国民の総意によって成立し、継承は皇室典範によるものであるから、「譲位」という用語は不適切で、やはり「退位」と表現すべきではないか。
 また、今回の例は、明仁陛下が御自らの気力体力の衰えを理由として自発的に位を降りさせ給うのであるから、その主旨は徳仁殿下への継承にはなく、位から降りさせ給うことそれ自体にある。その御意思をくんで表現するのならば、やはり「退位」になるのではないかと思う。

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