現代語訳
人々が自ら一人前の人間として自分の財産を管理し、仕事や事業を盛んにして、人生を送っていくもとになっているものは、他でもなく、道徳を身につけ、知識を発達させ、技術を上達させることである。
そして、人が道徳を身につけ、知識を発達させ、技術を上達させるのは、学ぶということなしにできるものではない。これが学校がなぜあるかという理由である。日常の作法、話すことば、読み書き計算をはじめとして、武士や官吏、農業、商業、各種の職人、および法律、政治、天文、医療などに至るまで、人間のすることについて、学ぶということなしにできることはない。
人間は、自分の才能に応じ、努力して学ぶことができてはじめて、生活を安定させ、財産を増やし、商売や事業を盛んにすることができるといえるだろう。そうであれば、学問は生活するにあたっての元手というべきものであって、人間であればだれでも、学ばなくていいということはないのである。
人生の選択を誤り、飢餓に陥り、家族や財産を失い、一人前の人間と認められなくなったような奴らは、言ってみれば学ぶということをしなかったからそういう間違いをおこしたのである。
以前から学校というものはあって、それは昔からのものではあるけれども、その運営方針が正しくないので、人々が考え違いをして、学問は武士がすればいいものだと思い、一般庶民や女などは学問と関係ないものとして、学問とは何かというものを理解しないでいた。
また、武士以上の身分で珍しく学問をする人々も、どうかすると学問は国家のためのものだと思って、一人前の人間を育てるものだということを知らず、細かい用語を暗記するのを競ったり、実生活に関係ない中身のない議論に陥ったりして、学問の理論は高度なものに見えたとしても、学問を自分の生活に役立てたり、現実の問題解決に使ったりすることができないような人が少なくなかった。
これは古くさくて有害な習慣であって、文明が世の中に行き渡らず、技術が発展しないで、貧乏人や破産者や一家離散するような奴らが多かった理由である。
だから、人間というのは学ばなければいけないのである。そして、学問をするときには、その目的を勘違いしてはいけないのである。
以上の理由により、今度文部省で学校の制度を定め、次第に教育のやり方の規則も新しくして、人々にそれを伝えることにした。これ以降、すべての国民が(貴族、武士、一般庶民、女性も含めて)、絶対に村に学校に行かせない家がなく、家に学校に行っていない人がいないように努力しなければならない。
人の親はだれであっても、この布告の意義を自分のこととして認識し、親としての愛情を強くして、自分の子供を必ず学校に入れさせなければならないものとする。
(上級の学校に行くかどうかはその人の才能にまかせるけれども、小さな子供については、男女の区別なく小学校に行かせなければ、それは親の罪とみなすことにする。)
また、古くさい有害な風習として、学問は武士以上がやるもので、藩のためにするものだから、学費や生徒の生活費までも役所に頼り、生活費が出ないなら学問などするものかと思って人生を無駄にする者が少なくなかった。これは大変な考え違いである。
これからは、これらの悪いしきたりを改め、すべての国民が、他の何よりも優先して、自分から学校に行って学ぶのが当然だと思わなければならない。
以上のように布告した内容については、地方の役所においては、どんな田舎の貧乏人にも聞いていない者がないように、適宜説明を加えて事細かに言って聞かせ、文部省規則に従って学問が普及するように、方法を考えて実行すること。
明治五年七月 日本国政府
新かな新漢字句読点入りの原文
人々自らその身を立て、その産を治め、その業を昌んにして、もってその生を遂ぐるゆえんのものは他なし、身を脩め、智を開き、才芸を長ずるによるなり。
しこうして、その身を脩め、智を開き、才芸を長ずるは、学にあらざれば能わず。これ学校の設けあるゆえんにして、日用常行・言語・書算を初め、士官・農商・百工・技芸及び法律・政治・天文・医療などに至るまで、およそ人の営むところのこと、学あらざるはなし。
人よくその才あるところに応じ、勉励してこれに従事し、しこうしてのち初めて生を治め、産を興し、業を昌んにするを得べし。されば、学問は身を立つるの財本ともいうべきものにして、人たるもの誰か学ばずして可ならんや。
その道路に迷い、飢餓に陥り、家を破り、身を喪うの徒のごときは、畢竟不学よりしてかかる過ちを生ずるなり。
従来、学校の設けありてより、年を歴ること久しといえども、あるいはその道を得ざるよりして、人その方向を誤り、学問は士人以上のこととし、農・工・商および婦女子に至ってはこれを度外におき、学問の何物たるを弁ぜず。
また、士人以上のまれに学ぶ者も、ややもすれば、国家のためにすと唱え、身を立つるの基いたるを知らずして、あるいは詞章記誦の末にはしり、空理虚談の途に陥り、その論、高尚に似たりといえども、これを身に行い、事に施すことあたわざるもの少なからず。
これすなわち沿襲の習弊にして、文明あまねからず、才芸の長ぜずして、貧乏・破産・喪家の徒多きゆえんなり。
これゆえに、人たるものは学ばずんばあるべからず。これを学ぶには、よろしくその旨を誤るべからず。
これによって、今般文部省において学制を定め、追い追い教則をも改正し、布告に及ぶべきにつき、自今以後、一般の人民(華士族卒農工商及び婦女子)必ず邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめんことを期す。
人の父兄たるもの、よろしくこの意を体認し、その愛育の情を厚くし、その子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり。
(高上の学に至ってはその人の材能にまかすといえども、幼童の子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものはその父兄の落ち度たるべきこと。)
ただし、従来沿襲の弊、学問は士人以上のこととし、国家のためにすと唱うるをもって、学費及びその衣食の用に至るまで、多く官に依頼し、これを給するにあらざれば学ばざることと思い、一生を自棄するするもの少なからず。これみな、惑えるの甚だしきものなり。
自今以後、これらの弊を改め、一般の人民、他事をなげうち、自らふるって必ず学に従事せしむべきよう心得べきこと。
右の通り仰せ出だされ候条、地方官において辺隅小民に至るまで漏らさぬよう便宜解釈を加え精細に申し諭し、文部省規則に随い学問普及いたし候よう、方法を設け施行すべきこと。
明治五年壬申七月 太政官
旧カナ旧漢字
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ他ナシ身ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルニヨルナリ而テ其身ヲ脩メ智ヲ開キ才藝ヲ長スルハ學ニアラサレハ能ハス是レ學校ノ設アル所以ニシテ日用常行言語書算ヲ初メ士官農商百工技藝及ヒ法律政治天文醫療等ニ至ル迄凡人ノ營ムトコロノ事學アラサルハナシ人能ク其才ノアル所ニ應シ勉勵シテ之ニ從事シ而シテ後初テ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスルヲ得ヘシサレハ學問ハ身ヲ立ルノ財本共云ヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ學ハスシテ可ナランヤ夫ノ道路ニ迷ヒ飢餓ニ陷リ家ヲ破リ身ヲ喪ノ徒ノ如キハ畢竟不學ヨリシテカヽル過チヲ生スルナリ從來學校ノ設アリテヨリ年ヲ歴ルコト久シト雖トモ或ハ其道ヲ得サルヨリシテ人其方向ヲ誤リ學問ハ士人以上ノ事トシ農工商及ヒ婦女子ニ至ツテハ之ヲ度外ニヲキ學問ノ何物タルヲ辨セス又士人以上ノ稀ニ學フ者モ動モスレハ國家ノ爲ニスト唱ヘ身ヲ立ルノ基タルヲ知ラスシテ或ハ詞章記誦ノ末ニ趨リ空理虚談ノ途ニ陷リ其論高尚ニ似タリト雖トモ之ヲ身ニ行ヒ事ニ施スコト能ハサルモノ少カラス是即チ沿襲ノ習弊ニシテ文明普ネカラス才藝ノ長セスシテ貧乏破産喪家ノ徒多キ所以ナリ是故ニ人タルモノハ學ハスンハ有ヘカラス之ヲ學フニハ宜シク其旨ヲ誤ルヘカラス之ニ依テ今般文部省ニ於テ學制ヲ定メ追々ヘ則ヲモ改正シ布告ニ及フヘキニツキ自今以後一般ノ人民(華士族卒農工商及婦女子)必ス邑ニ不學ノ戸ナク家ニ不學ノ人ナカラシメン事ヲ期ス人ノ父兄タル者宜シク此意ヲ體認シ其愛育ノ情ヲ厚クシ其子弟ヲシテ必ス學ニ從事セシメサルヘカラサルモノナリ
高上ノ學ニ至テハ其人ノ材能ニ任カスト雖トモ幼童ノ子弟ハ男女ノ別ナク小學ニ從事セシメサルモノハ其父兄ノ越度タルヘキ事
但從來沿襲ノ弊學問ハ士人以上ノ事トシ國家ノ爲ニスト唱フルヲ以テ學費及其衣食ノ用ニ至ル迄多ク官ニ依頼シ之ヲ給スルニ非サレハ學ハサル事ト思ヒ一生ヲ自棄スルモノ少カラス是皆惑ヘルノ甚シキモノナリ自今以後此等ノ弊ヲ改メ一般ノ人民他事ヲ抛チ自ラ奮テ必ス學ニ從事セシムヘキ樣心得ヘキ事
右之通被 仰出候條地方官ニ於テ邊隅小民ニ至ル迄不洩樣便宜解譯ヲ加ヘ燕ラ申諭文部省規則ニ隨ヒ學問普及致候樣方法ヲ設可施行事
明治五年壬申七月 太政官
現代語訳は大名死亡訳。
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学校行くのは天皇陛下をお守りするため、といういかがわしい宗教みたいなことを言っている教育勅語よりも、「勉強しないと貧乏になるぞ!」とド直球で実利を説く学制序文の方を広めた方が世のためだと思うね。
「邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん」というのは名文句。こういう、教育行政の使命みたいなものが教育勅語には決定的に欠けている。