2024年12月3日の韓国の戒厳事件、午後11時すぎに友人のネット書き込みで事件を知ってから、主にKBSのYouTubeライブで事態を見守っていた。当然韓国語はわからず、わかるのは見える映像とニュース映像下のテロップをGoogleレンズで翻訳した内容だけ。
こんな時に肝心のNHKはまったく対応できず。速報テロップすら出さない。
聯合ニュースウェブサイト日本語版の速報は午後10時32分、続報が10時53分。しかしNHKのウェブサイトが事態を報じたのは午前0時30分を回ってから!
ロイター、AP、BBC、CNNは、ユン大統領の戒厳声明直後から緊急速報態勢で逐一報道していたのに!
翌朝5時半に起きたが、その時間のテレビニュースでも全くこの事件は報じられず、「京都西陣のクラフトビール醸造所が頑張ってます」みたいなのんきな話を流し続けている。
6時のニュース冒頭でようやく第一報。こんなの絶対おかしいよ。
(NHKの対応についての細かい観察はこちら)
9.11テロの時に見せたあの緊急総力報道態勢にくらべて、日本の報道機関の報道力は極度に低下しているとしか思えない。
日本でクーデターが起こっても、国民はそれが起こったことすら知らずに過ごしてしまうのではないか。
国民民主党の菅野志桜里議員が、憲法の緊急事態条項についてツイートをしていた。
「まとめのポスト→緊急事態条項があってもなくても緊急事態宣言は発令されます。
かつ緊急事態条項がないと「緊急時に」「その都度」「政府与党が提案する」法律で対応が決まってしまいます。コロナの時がそう。
他方、緊急事態条項があれば「平時に」「事前に」「国民合意のもとで決められた」憲法で対応が決まることになります。憲法で決めておいた方が、緊急時の権力の暴走を防げるのではありませんか?」
これは全部ごまかしの発言である。
・緊急事態条項なしの政府には憲法を超えた内容の緊急事態宣言は出せない。出しても憲法98条によって無効になる。
緊急事態条項を憲法に付与するとこの歯止めが外れる。政府の望む内容の宣言が出せるようになる。コロナの時の宣言とは同一視できないような内容になるだろう。混同してはならない。
・「緊急時に」「その都度」「政府与党が提案する」法律は、国会審議と議決がなければ発効しないので(原則的には)問題は生じない。その段階で国民のチェックとブレーキが利いている。緊急事態条項に基づく政府命令には原則的にそのチェックがない。
・緊急事態条項があれば「平時に」「事前に」「国民合意のもとで決められた」憲法で対応が決まる 決まらない。そもそも憲法を超越する権限を政府に付与するのが緊急事態条項である以上、具体的な対応に国民の合意が介入する余地がない。決めておけるのはせいぜい手続き上のことだけである。
もしそこまでの権限を政府命令に与えないのなら、現行憲法で対応可能だということになって、緊急事態条項を制定する必要がない。
緊急事態条項がなければ、憲法と国会が政府をチェックしてブレーキをかけることになるので、政府の暴走は防げる。それが法の支配であり、三権分立である。
このまとめの内容は、国民民主党が政権与党となったら、非常事態には、違憲の法律を強行採決でバンバン通し、憲法の裏付けのない政府命令をじゃんじゃん出す気だ、と白状しているようなものだ。
そんな政党やその尻馬に乗っている維新のような政党に政権を渡してはいけないということがこれでよくわかった。
まとめると、「緊急時の権力の暴走を防ぐのが緊急事態条項だ」というのは嘘だ、ということである。
緊急時の権力の暴走を防ぐのは現行憲法である。「対案は日本国憲法そのものだ」という日本共産党の名言は今回も有効なのである。
「維新案の緊急事態条項は国会の機能維持のためのものだから安全!」という意見がみられるが、このような重大な手続き改正は「悪用の危険」のことも考えて行わなければならない。
維新案は要するに「国会議席の無期限現状固定措置」である。
であれば、現在国会の多数を占めている政党が近い将来の選挙で負けそうだという見通しになった場合に、この条項を悪用して選挙を無期延期にすることができる。
台湾国民党一党独裁体制の「万年国会」を思わせる事態が発生するのだ。日本は議院内閣制だから、多数党は永久に政権を維持することができる。
その際、実際に「緊急事態」が起こっている必要はない。今回の韓国戒厳令事件と同じように、政権首脳が「これは緊急事態だ」と宣言するだけで「緊急事態」は簡単に発生する。
あとは半年ごとに任期延長決議を機械的に行うだけである。この事態を防ぐ条項は維新案には存在しない。全て国会の議決で決定される建て付けになっているからだ。
こんなブレーキのない制度は危なっかしくてとうてい実用に耐えない。
日本近代史を繙いてみれば、国家の危機である緊急事態が続いた最長年数は、太平洋戦争の3年8か月と考えられる。
この程度の時期ならば、参議院議員の任期は6年なのだから、無期限議席など設定しなくても乗り切ることができる。
現に、日本の帝国議会は戦争真っただ中の昭和17年に総選挙を無事に行っているのである。戦争終結前に総選挙を行って政権交代したイギリスの例もある。
これに対しても、「対案は日本国憲法そのものだ」というのが結論であろう。
議会を停止して独裁制をやるには、サーベルで武装した警察部隊が必要だなあと思うところである。
銃で実弾を発砲してしまったら取り返しのつかないことになりかねないが、刀剣で脅しながら議場を封鎖したり議場に乱入したり登院した議員を拘束したりするのはぎりぎり無血でできるかも感がある。白刃にはそれだけの精神的威力がある。
参考
大韓民国憲法第77条3項
「非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところに依り令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府又は裁判所の権限に関して、特別の措置を取ることができる」(Wikisource)
ロシア連邦憲法第56条
「1. 非常事態においては、国民の安全を確保し憲法秩序を守るため、連邦憲法法に従い、権利と自由に対する一定の制限が設けられ、その有効期限と期間が示される場合がある」(Google翻訳)
弊サイトのページ「ナチスの全権掌握と大統領緊急令」